相続・贈与
業務について
「遺言書の書き方がわかりません」「相続した家の名義変更はいつまでにしないといけないですか?」「亡くなった父の借金を相続したくないです」など、相続に関するお悩みをトータルサポートいたします。
不動産名義変更
相続や生前贈与を受けられた際に、土地や建物、マンションについては登記申請に必要な書類のチェックや手続きのご案内および代行を行います。
難しくて何をしてよいのか分からないといった場合でもご相談をお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言書作成
遺言書は「死ぬための準備」ではなく、ご自身の資産を整理し、ご遺族への遺産を仕分けする作業で、資産を活かすために必要なものです。
法的に有効な遺言書には一定の書き方があります。ご自身の意思を明確にし、相続トラブルを未然に防ぐためにも、遺言に関するご相談は、お気軽にイトーリーガルご相談ください。
相続放棄
相続を放棄したい場合は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
手続きの仕方がわからない、手続きをする時間がない、自分で手続をするのは不安だという方は、お気軽にご相談ください。
遺産分割
遺産分割協議は、相続が発生した際に、共同相続人全員で相続財産の分割方法について、話し合って取り決めをすることです。相続人全員で合意すれば、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。
初めて遺産分割協議を行う場合には、亡くなった方の財産の範囲や相続人の特定など、事前に調査しなければならない事項が多々あります。
円滑に遺産分割協議が進むように、私たちが適切なアドバイスをいたします。
家族信託
信託とは、委託者(財産の所有者)が、受託者(財産管理を行う人)に、委託者の財産を移転し、受託者は、その財産を委託者との約束で決めた一定の目的に従って管理処分をし、その財産から生じた利益は、受益者に配当するという仕組みです。
現状なじみの薄い「家族信託」ですが、老後の財産管理や相続対策などに活用できる有効な手段として、近年注目を集めており、今までの相続対策にない、数多くのメリットがあります。
家族信託のメリット
自分の生存中から死亡後まで、自分の財産の管理・承継を設定できる
信託では、自分の生存中から、死亡時、そして死亡後まで自分の財産の管理・承継について決めておくことができます。
その内容は契約などで、かなり自由に柔軟な設定ができます。
通常の遺言ではできないことが可能になる
通常の遺言では、自分の死後に発生した相続について、財産を承継する者を指定することができませんが、信託では、契約などで定めれば、自分の死後、受益権を承継した者が死亡したとき、次に受益権を承継する者を指定でき、自分の死後、信託が終了したときに財産を取得する者を指定できます。また、信託は遺言の代わりを果たすこともできます。
倒産隔離機能がある
信託には、将来、自分や受託者が信託財産に関係のないことで多額の債務を負っても、信託財産は差押えられないという倒産隔離機能があります。
将来の万が一に対する備えになります。
成年後見制度を補うことができる
成年後見人は、本人の判断能力が衰える前には財産の管理はできません。
信託であれば、判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任すことができます。
もちろん、判断能力が衰えた後も、受託者が財産管理を行うことができます。