共有物登録免許税の計算方法ってややこしい・・・
共有物分割を原因とする移転登記等の登録免許税は
1000分の20
(登録免許税法別表第1第1号(二)ハ)が原則。
しかし
①共有物分割の登記前にそれらの土地が登記申請前に分筆登記をした土地で、
かつ、
②分筆登記で生じた他の土地について同時に申請された場合、
「共有物分割」による持分移転登記の前に有した持分に応じた土地の価額に
対応する部分に限って登録免記税は1000分の4。
(登録免許税法別表第1第1号(二)ロ、登録免許税法施行令第9条)
というわけなんですが・・・
当事務所のパソコン○ニアの吉田が免許税を簡単に算出できる
エクセルデータを作っていたようなのです。
あっという間に免許税がはじき出されるソフトを見て本当に感動しました。
またまた尊敬です。
すぎもと