先日 工場財団の合併による移転登記を提出いたしました
あまり工場財団の登記はやったことがなかったので
いくつか気になった点があります
その1 財団はコンピューター化していないので
申請書副本の作成が登記において必要
つまり 登記識別情報ではなく 従来の登記済証が
依然として発行されます
その2 合併による登録免許税が債権額等の1000分の1.5
であること
不動産なら債権額等の1000分の1の登録免許税で良いが(登録免許税法別表第一 1(6))
財団においては (根)抵当権の移転は一律1000分の1.5であること(登録免許税法別表第一 5(4))
財団の設定登記においては債権額等の1000分の2.5であるにも関わらず
1000分の1.5とやや高め
なぜなんでしょうか?軽減して欲しいものです
来週には100キロ達成できるように毎日5キロ走ってます つかもと