工場財団の合併による移転登記

先日 工場財団の合併による移転登記を提出いたしました

あまり工場財団の登記はやったことがなかったので

いくつか気になった点があります

その1 財団はコンピューター化していないので

     申請書副本の作成が登記において必要

つまり 登記識別情報ではなく 従来の登記済証が

依然として発行されます 

 

その2 合併による登録免許税が債権額等の1000分の1.5

     であること

不動産なら債権額等の1000分の1の登録免許税で良いが(登録免許税法別表第一 1(6))

財団においては (根)抵当権の移転は一律1000分の1.5であること(登録免許税法別表第一 5(4))

財団の設定登記においては債権額等の1000分の2.5であるにも関わらず

1000分の1.5とやや高め

なぜなんでしょうか?軽減して欲しいものです

 

来週には100キロ達成できるように毎日5キロ走ってます つかもと

 

 

 

 

 

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