税理士さん個人所有の不動産を、その税理士さんが代表を務める税理士法人へ売却する場合
税理士法人にとって、その不動産購入によって不利益をこうむる危険性があります。
そのため、当該事例のように法人とその代表者との間で利益が相反する行為を行う場合には、
代表者以外の社員の過半数の承認を受けなければなりません。
根拠条文は以下の二つ。
①税理士法
第48条の21 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
第4条並びに会社法・・・第595条、・・・ついて、それぞれ準用する。
②会社法
第五百九十五条
業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
援用規定は非常に読みずらいので、読み落としそうになりました・・・