登記識別情報と保存行為による単独申請
権利者が2名以上の共有となる場合で、そのうちの1人から単独で全員の分を申請できることがある。
例えば、土地1筆の相続登記をABCの共有で行う場合、Aが1人でABCの登記を申請できる。
が、ここで注意しなければならないのが、登記識別情報通知だ。
全員で申請すれば、Aに1枚、Bに1枚、Cに1枚通知(発行)されるところ、Aが1人でABCの登記を申請するとAにのみ1枚通知 (発行)され、BCの分は通知(発行)されない。
代理人として委任をAからのみ頂いて、BCの了解を得ず保存行為でAの単独申請でやってしまったら・・・・・ サヨーナラー(_´Д`)ノ~~.。
司法書士 吉田