住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書について

建物を取得したとき、登記の税金(登録免許税)を減額を受けるために、 市区町村の建設関係の課で住宅用家屋証明書を発行してもらうわけですが、住宅用というからには住所をその建物に移転し、 その移転後の住民票を役所に提示して証明書をもらうわけです。

ただ、現実には建物を買う時点(お金を支払う日)ではまだ引渡しを受けていないから、引越しを先にしていることはありえないのであり、 引越ししてない以上住所移転だけ先に行っておくということは、一般の感覚からは外れることになります。

そこで、現住所(仮住まい等)のままで住宅用家屋証明書を取得する方法ですが、

1、現家屋が賃貸の場合は『賃貸借契約書』+申立書(新邸に住所移転できない理由書)

2、現家屋が持ち家の場合は『売買契約書』+申立書(新邸に住所移転できない理由書)

3、現家屋が持ち家で、その後も事務所等に使う場合は『上申書』+申立書(新邸に住所移転できない理由書)

※上記の他に、新築の場合は確認済証、表題謄本、住民票が、中古売買は売買契約書、謄本、住民票が必要です。

あとコピーか原本のどちらが必要化は各市区町村により異なりますので、お問い合わせください。 コピーで済むケースが多いように思います。

司法書士 吉田

 

お知らせ