会社設立時の払い込みを証する通帳について

会社設立時の払い込みを証する通帳について

お客様に説明すると以下の疑問が生じることがある。

・新しく開設した口座ではなく、発起人の既存の口座への振込みでいいのか。

・既存の口座なら既に資本金以上の金額が入っているから、わざわざ振込みする必要がないのではないか。

法務局の見解としては、既存の口座にお金があるだけでは、資本金かどうかわからない。例えば、 売り掛け回収金かもしれない等出資とは別の原因で発生したお金かもしれないと考えるわけである。 それと発起人の既存の口座への振込みでいいのは、結局のところ、設立法人の口座を設立前に開設することはできないし、 発起人の新規口座を使おうが、既存の口座を使おうが大差ないからだと思う。

余談ですが、当座預金にお振込み頂いたことがあり、通帳記帳して頂いたら、なんと残高記帳しかされず、法務局に問い合わせしたところ、 その通帳コピーではだめだとの回答でした。払い込みを証する通帳は残高がいくらあるかではなく、 誰からいくら振り込まれたかが証明の対象となるわけですね。

でも結局のところ、振込みをしたからといって、そのお金が資本金なのかどうかは発起人のみぞ知るところ~では

司法書士 吉田

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