遺産分割協議による相続登記を申請させていただきました。
遺産分割協議の際に、登記原因証明情報の内容として
①遺産分割協議書
②遺産分割協議をした相続人全員の印鑑証明書及び現在の戸籍謄本
③亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
が必要になります。
また亡くなった方が所有者として、登記されていた住所と
本籍地が異なる場合には、亡くなった方の本籍地記載の住民票(除票)等が
必要となります。
なぜなら、登記簿に記載されるのは、住所と氏名であり、
本籍地は記載されないので、
本籍地入りの住民票等を提出することで
その人物の同一性を証明する必要があるからです。
で、今回亡くなった方が、登記簿上の住所と本籍地が同一でした。
考えた結果、住民票は提出致しました。。。。。
ってかいつの間にか、今月末に試験発表。。。 かきのき