累積投票について
定型の定款には、一般的に累積投票を排除する規定がある。
では累積投票を排除した場合、累積投票をした場合はどう違うのか。
例:取締役3人(甲乙丙)の改選 定数3人 株主A100株、株主B60株の計160株
取締役甲乙は株主Aの推薦、取締役丙は株主Bの推薦
【累積投票を排除した場合】
株主Bの意思と無関係に、株主Aが取締役3人(甲乙丙)をすべて選任できる。
よって、取締役丙は株主Aが反対すれば選任されることはない。
【累積投票をした場合】
株主A 議決権100個×3人=300個 株主B 議決権60個×3人=180個 → 計480個
株主Aは取締役甲に150個及び乙に150個 株主Bは取締役丙に180個を投じる。
よって、株主Bの意向を反映できる取締役丙が、会社の役員になることにより、少数株主の権利が保護される結果となる。
司法書士 吉田