『登記名義人又はその相続人その他の一般承継人が,
登記官に対し,手数料(300円)を納付して,
登記識別情報が有効であることの
証明を請求することができる制度です。』
つまり、この証明により,有している登記識別情報が
有効かどうかを
証明することができます。
以前は、司法書士等の資格者代理人が上記証明を行う場合
印鑑証明書等が必要であったり、かなりの不便さがありました。
が、特例方式によるオンライン申請方式の施行(2008年1月15日)伴い
、登記識別情報のみで行うことができるようになり、
かつ、オンライン申請が可能となりました。
要するに、事前に登記識別情報をのみを提供してもらうことにより
楽に有効証明を行うことができるようになりました。(ってそのまんま)
しかし、一方で有効証明を受けても、以前失効することは可能なので
証明を受けたあと、登記識別情報を失効する手続きを経た場合
それは失効してしまいます。
余談ですが、登記識別情報の失効は、登記識別情報を提供することなく
することができるので、有効証明を行うタイミングには、最大限注意を払わなければ
なりません。
かきのき@今日は新宿に設定書類の受け取りにいっていきます