登記識別情報の有効証明制度とは

『登記名義人又はその相続人その他の一般承継人が,

登記官に対し,手数料(300円)を納付して,

登記識別情報が有効であることの

証明を請求することができる制度です。』

つまり、この証明により,有している登記識別情報が

有効かどうかを

証明することができます。

以前は、司法書士等の資格者代理人が上記証明を行う場合

印鑑証明書等が必要であったり、かなりの不便さがありました。

が、特例方式によるオンライン申請方式の施行(2008年1月15日)伴い

、登記識別情報のみで行うことができるようになり、

かつ、オンライン申請が可能となりました。

要するに、事前に登記識別情報をのみを提供してもらうことにより

楽に有効証明を行うことができるようになりました。(ってそのまんま)

しかし、一方で有効証明を受けても、以前失効することは可能なので

証明を受けたあと、登記識別情報を失効する手続きを経た場合

それは失効してしまいます。

余談ですが、登記識別情報の失効は、登記識別情報を提供することなく

することができるので、有効証明を行うタイミングには、最大限注意を払わなければ

なりません。

 

かきのき@今日は新宿に設定書類の受け取りにいっていきます

お知らせ