登記におけるスペース

以前このブログ上で、外国人の方の氏名を

登記する際には、アルファベットで表記することは出来なく、

印鑑証明書等にカタカナ記載がある場合は

その表記に従って登記でき、その記載が

ない場合には、カタカナ読みで登記せざるを得ませんでした。

っと書きました。

ここからが今日の論点、不動産登記において、

外国人の方の氏名を登記する際には、

姓と名の間にはスペースをおくことは認められておらず

中点等が認められるに過ぎません。

同様に住所においてもスペースは認められておらず、

住民票には、マンション名などの前にスペースが設けられて

いる場合であっても、スペースを設けることは

出来ず、『、』で対応しているのが現状です。

一方、会社の商号においては、平成14年の商業登記規則等の改正により

アルファベットで登記できるようになったのに伴い、

アルファベットを用いて複数の単語を表記する場合に限り,

当該単語の間を区切るためにスペースを用いることができるようになりました。

他方、会社本店の記載においてはスペースを用いることが出来ません。

ややこしやー

手続きを一元化して欲しいものです。

朝から2chの司法書士受験スレを見て、胃が痛くなりました@かきのき

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