以前このブログ上で、外国人の方の氏名を
登記する際には、アルファベットで表記することは出来なく、
印鑑証明書等にカタカナ記載がある場合は
その表記に従って登記でき、その記載が
ない場合には、カタカナ読みで登記せざるを得ませんでした。
っと書きました。
ここからが今日の論点、不動産登記において、
外国人の方の氏名を登記する際には、
姓と名の間にはスペースをおくことは認められておらず
中点等が認められるに過ぎません。
同様に住所においてもスペースは認められておらず、
住民票には、マンション名などの前にスペースが設けられて
いる場合であっても、スペースを設けることは
出来ず、『、』で対応しているのが現状です。
一方、会社の商号においては、平成14年の商業登記規則等の改正により
アルファベットで登記できるようになったのに伴い、
アルファベットを用いて複数の単語を表記する場合に限り,
当該単語の間を区切るためにスペースを用いることができるようになりました。
他方、会社本店の記載においてはスペースを用いることが出来ません。
ややこしやー
手続きを一元化して欲しいものです。
朝から2chの司法書士受験スレを見て、胃が痛くなりました@かきのき