特例有限会社の登記を久しぶりに提出させていただきました。
内容は2人取締役がいて、代表権のない取締役が辞任するというものでした。
この際、辞任登記に併せて、代表取締役の氏名抹消登記が必要となります。
また、特例有限会社においては、定款等で別段の定めない限り
取締役が代表権を有しています。
代表取締役の氏名が登記できるのは、代表しない取締役がいないときに
限られます。
よって、氏名抹消の登記が必要となるのです。
ちなみに特例有限会社においては、取締役においては、氏名及び住所が登記事項となります。
知識の整理として書かさせていただきました。
補助者かきのき@事務所内の冷房設定温度は高め