平成18年5月1日の会社法施行以来、旧有限会社は特例有限会社として今も存続しています。
そして、今後有限会社は設立することが出来ません。
当事務所で会社法施行以来、複数の有限会社様から株式会社への変更登記を承りました (登記技術的には有限会社を解散し株式会社を設立する2件の申請をします)。
やっぱり有限会社より株式会社のほうがカッコイイ?
それとももう作れない有限会社のほうが希少価値がある?
そんなことはどっちでもよい?
どちらも法人で内容的には今はほとんど変わりがありません(有限会社は役員の任期がない、決算公告義務がない、 などが大きな違いですが、株式会社も要件が整えば任期は10年まで延長できますし、決算公告は株式会社の社長さんはちゃんとしましょう! ですが、していないところも結構多い?)
特例有限会社の社長さま、今後どうされますか?