先日、真正なる登記名義の回復の登記を提出させていただきました。
真正なる登記名義の回復の登記とは、実体に合致しない無効な登記が存在する
とき、その抹消等の登記に代えて、現在の登記名義人から真正な権利者に
移転することができます。
この登記は、権利変動の過程を公示する機能を重視したものでなく
権利関係の現状を公示する機能を重視しているものであります。
この登記は、抹消若しくは更正登記をする際に、登記上の利害関係人が
存在する場合に、その承諾が得られないときに利用できます。
たとえば、Aさん単有の土地があり、その土地に抵当権が設定されている場合、
ABさん共有に更正する際、その抵当権者の承諾が必要となります。
なぜなら、新たに加わることとなるBさん持分については、抵当権の効力が及ばなくなるという
不利益を、抵当権者が受けるからです。
その承諾が得られないとき、真正なる登記名義の回復をもって
抵当権者の承諾をえることなく、ABさん共有とすることが出来ます。
ちなみに更正、抹消によるときは不動産1筆に対して、1000円の登録免許税が必要となりますが
真正なる登記名義の回復の登記は、移転登記によるため、不動産評価額の1000分の20
の登録免許税が必要となります。
補助者 かきのき