今日はグレーゾーンと金利について書きます。
利息制限法では、貸し付けをするときの利息の上限を次のように定めています。
1.元金10万円未満:年利20%
2.元金10万円以上100万円未満:年利18%
3.元金100万円以上:年利15%
貸金業者の多くは、上の利率を上回る金利(29.2%まで)での貸付を行っていました。利息制限法を上回る金利による取引は、
一定の条件を満たした場合のみ有効とされていますが、この条件が認められることはほとんどなく、多くは無効となります。
グレーゾーンとは、上記の利息制限法に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯で、
貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情でした。
現在では法律の改正により、 貸金業者の多くは利息制限法に定める金利帯で貸付を行っているので、
グレーゾーンは一応なくなったと言えますが、既存の借入についてのグレーゾーンは解消されることはありませんので、
早期に債務整理することが必要です。
司法書士 吉田
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