マンション管理費訴訟の債務名義取得の効果

今日はマンション管理費訴訟の債務名義取得の効果について書きたいと思います。

メリット
・訴訟の場を利用した和解に期待できる。
・債務者(被告)はいつ自己の財産が差し押さえられるかと精神的に追い込まれるため、支払意志が高まる。その結果、 支払い交渉がスムーズになったり、返済に被告が協力的
 になる。
・区分建物が金融機関等に差押さえられ競売手続が開始した場合、競売手続に参加し易い。
・債権(管理費等請求権)の消滅時効期間が判決確定から10年に延期される。
・先取特権の保護の及ばない水道光熱費等についても強制執行できる。
・給与債権の差し押さえが出来る。 
・滞納者に対する毅然とした態度を示し易くなる。

デメリットとしては訴訟をやると費用がかかるので、管理組合や管理会社の方は中々躊躇しがちですが、 このまま放っておいても滞納額が増えるばかりで、時間がたてば払えたものも払えなくなることも多々あると思います。

和解に持ち込めば、滞納者はそれなりに反省し、将来の管理費も含め月々分割で支払うことが多いといえます。

滞納者を抱えてお困りの管理組合や管理会社の方は、是非当事務所へご相談ください。

司法書士 吉田

 

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司法書士事務所イトーリーガル

(担当)司法書士 吉田

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