委任状の原本還付

商業登記においては、委任状も商業登記規則49条により(例外が定められていないので)

原本還付できるものと考えられており、現に何度か還付させていただきました。

不動産登記においては不動産登記規則55条1項ただし書きにより

原則、委任状は原本還付することが出来ません。

但し、当該登記申請のために作成された委任状にあたらないもの

例えば、他管轄の未申請分も含まれている委任状、包括委任状は

これにあたらず、原本還付の対象となります。

近々、他管轄の未申請分も含まれている委任状を原本還付し、申請する機会があります。

申請に使用する委任状は、年月日作成の原因証明記載の通り委任しますと文言があるもの。

一応法務局に確認してみたところ、

委任状に、他管轄の物件も含めて不動産の表示を入れて欲しいとのこと。

確かに、原因証明記載の通りとなっている委任状だと、その確認がつきにくいですね。

御指示いただいた通りの委任状を作成し、ご署名押印お願い致しました。

ちなみに検索していたら

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-00.pdf

がありました。こちらによると商業登記といえど、原本還付できないとなっていますね。。。

 

補助者 柿木

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