商業登記においては、委任状も商業登記規則49条により(例外が定められていないので)
原本還付できるものと考えられており、現に何度か還付させていただきました。
不動産登記においては不動産登記規則55条1項ただし書きにより
原則、委任状は原本還付することが出来ません。
但し、当該登記申請のために作成された委任状にあたらないもの
例えば、他管轄の未申請分も含まれている委任状、包括委任状は
これにあたらず、原本還付の対象となります。
近々、他管轄の未申請分も含まれている委任状を原本還付し、申請する機会があります。
申請に使用する委任状は、年月日作成の原因証明記載の通り委任しますと文言があるもの。
一応法務局に確認してみたところ、
委任状に、他管轄の物件も含めて不動産の表示を入れて欲しいとのこと。
確かに、原因証明記載の通りとなっている委任状だと、その確認がつきにくいですね。
御指示いただいた通りの委任状を作成し、ご署名押印お願い致しました。
ちなみに検索していたら
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-00.pdf
がありました。こちらによると商業登記といえど、原本還付できないとなっていますね。。。
補助者 柿木