取締役会の書面決議と代表取締役の予選

取締役会の書面決議と代表取締役の予選について書きたいと思います。

(事例)

6/30定時総会で役員ABCが退任しABXが就任し、代表取締役Aが重任する場合、6/ 30に代表取締役が重任するケースが多いと思います。

取締役会を書面決議で行う場合以下の2点が問題となります。

・6/30取締役会に先立って各取締役に同意書を送付しておきたいが、取締役Xが代表取締役選任に関与できないので決議無効となる。

・6/30定時総会終結後、直ちに取締役ABXに就任承諾してもらい、同意書を同日到着するよう送付し、 かつ全取締役から同意をもらえれば間に合うが・・・・・現実的に厳しい。

私が出した結論としては、

→6/30定時総会終結後、取締役ABXに就任承諾書と同意書を同日「メールで」送付し、とりあえずメール(これも電磁的記録だ) で回答だけもらえれば6/30にみなし決議は成立するので、書面は後ほど郵送してもらえばいいかと思う。

取締役から6/30中に返事をもらえない場合は7月以降の日で代表取締役を就任させるしかないなぁ(実体法重視)としておきたい。

(取締役会の決議の省略)
第三百七十条  取締役会設置会社は、 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役 (当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき (監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、 当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

司法書士 吉田

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