判決による登記

とは、

登記義務者が登記の申請に協力しない場合に、

登記義務者の登記申請の意思表示に変わる判決をもらって

登記権利者が単独で登記申請できる手続き

のことです。

今日はこの申請書を作りました。

 

判決書を読んでて、主文にも理由中にも原因の記載がなかったので

はて、原因ってどうなるんだっけなあと考えてしまいましたが

↓の先例を見て問題解決です。

 

『判決に基づき登記申請する場合の登記原因は

判決書に原因の記載があるときはその原因により

その記載がないときは「判決」とする。(昭和29年5月8日民事甲第938号回答)』

 

ちなみにこの場合の原因日付は『判決確定日』です。

では。

                      すぎもと

 

 

 

 

 

 

お知らせ