とは、
登記義務者が登記の申請に協力しない場合に、
登記義務者の登記申請の意思表示に変わる判決をもらって
登記権利者が単独で登記申請できる手続き
のことです。
今日はこの申請書を作りました。
判決書を読んでて、主文にも理由中にも原因の記載がなかったので
はて、原因ってどうなるんだっけなあと考えてしまいましたが
↓の先例を見て問題解決です。
『判決に基づき登記申請する場合の登記原因は
判決書に原因の記載があるときはその原因により
その記載がないときは「判決」とする。(昭和29年5月8日民事甲第938号回答)』
ちなみにこの場合の原因日付は『判決確定日』です。
では。
すぎもと