管轄外への本店移転をオンラインで登記申請することはよくあることですが、従来の書面での申請と比べて注意する点があります。
本店を他の法務局の管轄へ移転する場合(ex、神奈川から東京へ本店を移転する)は申請書を2件用意して、 1件を神奈川法務局宛にもう1件を東京の法務局宛に申請することになるわけですが、これら2件目を神奈川の法務局へまとめて出して、 そのうち東京法務局宛の申請書は神奈川法務局が東京法務局に郵送してくれる流れです。
これを経由同時申請と言うわけですが、オンラインで申請する場合は注意が必要です。オンライン申請情報を作成において、 書面申請と同じように1件を神奈川法務局宛にもう1件を東京の法務局宛で作成すると・・・なんと言葉のとおり1件は神奈川法務局へ、 あとの1件は東京の法務局へ申請されてしまい経由同時申請できず取下げという恐ろしい事態になります。 つД`)・゚・。・゚゚・*:.。
申請情報は2件とも「神奈川法務局宛」にしておかないといけないところが書面申請と異なるポイント。
司法書士 吉田