吸収合併と新設分割+商号変更

合併と同時に商号変更をしたいと依頼を受けることがありますが、最近気づいたことがあったので下記に事例を書きます。

 

(事例1)吸収合併

 同一住所のA会社とB会社があります。Aを存続会社、Bを消滅会社とし、存続する会社Aの商号につき合併を境に「B」とする場合、 合併前に株主総会決議で「合併の効力発生を条件に当社の商号Aを「B」とする。」との定款変更をしておけばOKです。

 

(事例2)新設分割

 A会社の一部を切り離して、それを新会社として設立します(A会社と新会社は同一住所)。 その際Aの商号を分割を境に新会社に使わて、かつA会社の商号を「Aホールでぃんぐ」とする場合、分割前に株主総会決議で 「新設分割の効力発生を条件に当社の商号Aを「Aホールでぃんぐ」とする。」との定款変更をしてしまうと「アウト!!!!」です。

なぜかというと新会社Aが設立した「あと」に「Aホールでぃんぐ」へ商号変更の効力が発生するので、 同一の住所に同一の商号の会社が存在してしまい登記申請が却下されることになります。 この場合は新設分割の効力発生日に商号変更が発生するように期限付きの決議をしておけばOKなのです。

 

ではなぜ吸収合併では合併の効力発生を条件にしてOKなんでしょうか。 それは同一商号となる会社の一方が合併の効力発生と同時に消滅してしまうため、新設分割のような問題は起きないのです。

商業登記には危ない落とし穴がいっぱい、条文入れときます。    |Д´)ノ 》 ジャ、マタ   

 

商業登記法

第27条 商号の登記は、 その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
司法書士 吉田 

 

 

 

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