長期優良住宅の普及の促進に関する法律

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が昨年12月5日に公布され、いよいよ平成21年6月4日に施行されることになりました。


この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、 省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の居住で一定の床面積のものは不動産に関する税金(住宅ローン減税、固定資産税、 不動産取得税、登録免許税)の減税が受けられます(どうも都市計画税の減税措置は無いようです)。

 

我々司法書士に特に関係するところとしては、保存登記の登録免許税の税率が1/1000、 移転登記の税率も1/1000になるあたりでしょうか。(第73条の2)

 

そして気になるのは添付書類ですが、どうも住宅用家屋証明書の書式が変更され、長期優良住宅の認定の有無が記載されるそうで、 保存登記の減税を受けるためには、 認定通知書を役所に提出し住宅用家屋証明を取得することになる予定みたいです。

 

長期優良住宅の認定は、新邸工事着工前に申請が必要みたいなので、これから家を建てられる方は忘れず取得されたほうがいいでしょう。 また平成22年3月31日までと期限付きになってるため新邸の購入をお考えの方はご注意下さい。

 

住宅ローン減税、固定資産税の減税には申告が必要になるので詳しくは管轄の役所、税務署でお問い合わせ下さい。

 

                         司法書士 吉田

 

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