ブログに司法書士って何する人というタイトルをつけている。
特に考えてつけたわけでもなく、なんとなくこれにしました。
初対面の人と話すときによく職業の話になることがありますが、「司法書士」と答えると
「どんな仕事をするの?」といった質問が返ってくることが多い。あとは「行政書士は知ってる」
というのも多い。知名度は行政書士のほうが圧倒的に高い。それゆえに実家の父親は
私が司法書士試験に合格したときに友達や知人に「内の息子は行政書士に合格したんや」
と言っていたそうで、おかげで田舎では行政書士ということになっている。。。
というわけで司法書士は何するのかという本題ですが、司法書士法という法律の3条に
書いてあるのを読みやすく直してみました。
第3条 司法書士は他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
ちなみに行政書士法にはなんて書いてあるのか気になったので、下記に抜粋しました。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、
その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
1.
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
条文じゃようわからん・・・・Oo。。( ̄¬ ̄*)ぽあぁん
司法書士と行政書士の違いについて、またの機会に書いてみたいと思います。
吉田