申請書には不動産の表示を記載しなければならない。(不動産登記令3条参照)
しかし、不動産番号(13桁の数字)を付せば、不動産の表示を省略することができる。(不動産令6条参照)
特例方式による申請が新設されたことを受け、当事務所でも特例方式により申請を粛々とさせていただいております。
(また、税金の減額を受けれますので。。租税特別措置法第84条の5参照)
しかし、登記申請において、この不動産番号は、ほとんど利用させていただいておりません。
なぜなら、オンライン物件検索により物件情報を読みこみ、それを提供することで
不動産番号を付す必要はないからです。
結局司法書士にとっての、不動産番号って何なのか?
と反芻しながら、今日も13桁の数字をただじっと見つめます。。。
写真はそのイメージ図です。
補助者 柿木