自分が担当したご依頼ではないのですが、登録免許税について調べる機会があったので、残しておこうかなということで
不動産登記の課税標準価格は通常、不動産評価証明書や、固定資産課税明細書に記載される価格を基に計算されますが、
価格の欄が「非課税」となっている場合があります。
今回、問題となった土地は現況が「堤」となっていました。堤防等のことだそうです。
現況が「公衆用道路」である場合の価格の求め方は他の司法書士の先生がブログ等で散々解説がされてますので、端折ります。
「近傍宅地価格の1㎡辺りの価格×10分の3×地積」ですね。
そこで「堤」の場合の課税標準価格の計算はどうなるのか、といった話なわけですが、結論から申しますと、
東京法務局の管内では「近傍宅地価格の1㎡辺りの価格×10分の10×地積」算出します。
Googleで検索すると、東京以外では×10分の3で算出する取り扱いの法務局があるみたいなのですが、東京法務局へ直接問合せてみたところ、
「他管轄の話をされましてもねえ、、公衆用道路以外の場合、ウチの管轄は10分の10でお願いします。」と、にべもないご回答でした。
残念な結果でしたが、また一つ勉強になりました。
今藤
恥ずかしながら、今回初めて根拠の法令を調べましたので載せておきます。
要は、「非課税」となっている不動産価格の算出方法は、近くの不動産価格を参考にして管轄法務局が決める、ってことですね。
登録免許税法施行令
附 則
3 法附則第七条に規定する政令で定める価額は、【中略】課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする。