法定相続情報証明、申し出の際の原本還付手続きについて

本当は別の内容にしようと思っていたのですが、今日は法定相続情報証明の申し出について備忘録も兼ねて投稿しておきます。
偶にしかやらないから毎回毎回調べているので、いい加減にしたいけどどうしても覚えられません。。

☆相続登記申請と同時の場合
①戸籍一式(原本還付処理不要)
②各相続人の住所証明書(原本還付処理不要)
③申出人の本人確認書(要原本還付処理、代理人ができる)
④法定相続情報一覧図(家系図)
⑤申出書+委任状

☆相続登記申請と別々の場合
①戸籍一式(原本還付処理不要)
②各相続人の住所証明書(原本還付処理不要)
③申出人の本人確認書(要原本還付処理、本人のみ)←ここ
④法定相続情報一覧図(家系図)
⑤申出書+委任状

家系図の登場人物に現住所を記載したい場合には、任意で②として住民票か戸籍の附票を申出書に添付します。
そしてこれが③を兼ねることになるわけですが、相続登記とは別々に申し出る場合、住民票の原本を返してほしい時には、その原本証明を申出人ご本人がしなければならないのです。
間違えると申出人の住民票だけ原本が返ってこない、なんてことに、、
加えて偶にしかやらないもんだから、あれ?どういう場合に申出人に原本還付の処理をしてもらうんだっけ?ってなります。気を付けたいです。

今藤

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